◆受け戻し
期限である3ヶ月以内に質札をご持参のうえ元金と経過月数分の質料を加えて返済すれば、品物を取り戻すことが出来ます。なお質料は1ヶ月単位となっており、1ヶ月未満の場合でも1ヶ月とすることになっています。
◆利上げ
3ヶ月の期限が来たけれど品物は手放したくない、でも返済の余裕がないという場合は、3ヶ月分の質料をお支払いいただくことで期限を延ばすことが出来ます。
このとき元金の一部を入金することで、何度かに分けて元金を減額することもできます。ご希望の方はご相談下さい。
◆流質
もういいや品物はあきらめるよ、という場合はそのまま何もすることはありません。期限を過ぎてもお客様がご来店にならなければお預かりしている品物の所有権は当店に移り、借りたお金はもちろん、質料も含め一切の返済義務はなくなります。返済せずに預けた品物をあきらめるのはお客様の自由で、信用情報に載るなどということもありません。
もちろん取り立てや催促もありませんし、結果的に売ったことになります。